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建築基準法の基本/北側斜線制限
土地にまつわる基本。設計の際によく関わってくる規制の一つの「北側斜線制限」。家を建てる際にどう関係していくのか見ていきましょう。
北側斜線制限とは
土地探しをする際、容積の割り出しに必要な情報の一つです。
非常に簡単に言うと、北側にある隣の敷地境界から、自分の家が実際に建つ部分までの距離が長ければ長いほど高い建物が建てられます。
なぜこのような制限があるかというと、建築物の北側を制限することによってさらに北側にある建物の日当たりを良くするために生まれたものです。無制限に建ててしまった場合、その北側の建物は非常に日当たりが悪くなり、場合によっては資産価値まで関わる可能性があるのです。
適用されるのは4つの用途地域です。(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)
広い土地を活かして建てられれば問題ありませんが、果てしなく広い土地を入手するのは現実的ではありません。実際の運用がどうなっているか見てみましょう。
隣地のとの北側境界を開始地点とし、そこから垂直に基準の高さまで上がり、南側に向かって横1に対して縦1.25の角度で斜線が引かれます。その内側で建築物を建てなければなりません。これが北側斜線制限です。斜線の開始位置になる基準の高さは用途地域によって変わってきます。
基準の高さ:5m | 第一種・第二種低層住居専用地域 |
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基準の高さ:10m | 第一種・第二種中高層住居専用地域 |
基本的な考え方は上記のようになりますが、まだまだ実はもっと複雑なのです。
実際の斜線はこうなります
実際の運用では立地や方角の問題が出てきます。様々な場所に様々な向きの土地があるからです。
自分の土地の北側が道路だった場合
道路の反対側の境界から計測します。北側斜線の位置が手前に来ますのでその分制限が緩和されます。
家の北側が川だった場合
川の幅の中央の位置からが基準の高さの出発点となります。北側斜線の位置が川の中央にに来ますのでその分制限が緩和されます。
家の向きが中途半端な時
家の向きが綺麗に東西南北に向いていれば良いですが、ほとんどの場合そうきれいに向いていません。その場合、北側斜線制限が家に対して斜めにかかってきます。ボリュームの出し方が少し複雑になり、設計に気を付けなければなりません。
自分の土地が隣地より低い場合
隣地に対して自分の土地が1m以上低い場合、1mを超えた高さの1/2が基準の高さの始まりとなります。例えば高低差が1m60cmとした場合、1mを超えた部分の60cmの半分の30cmが緩和されます。ということは基準の高さの始まりがGL(地盤面)から30cm上の部分からとなります。
制限の重複
北側斜線制限と同時に道路斜線制限というものもあります。実際の運用ではより厳しい方が採用されます。
建物を建築する際、非常に多くの規制や制限がかかることがあります。またその規制などが複雑に絡み合います。容積率はもちろんですが、その他の法令も含め実際に土地が有効的に活用されるか、またその土地にどのような建物が建てられるかしっかり調査した上で土地の購入をお勧め致します。
頼るべき相手を間違えない
規制や制限が複雑に絡み合う中での土地の購入は、正直なところ素人だけで判断するにはかなり無理があります。
そこで必要なことは情報を集めることです。
土地やその周辺環境は地元不動産会社の方が得手な部分が多いと思います。また建物に関しては建築士の方がより詳しく答えを出してくれます。
ベストな方法は理想の家の形を思い描いた上で、その土地探しを設計デザイナー・建築家と一緒に探すことです。
実際に北側斜線制限を上手く取り入れた実際の設計がこちらです。
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